| 第十三章 一般条項 |
| 第20条(通知) |
| 1.インターネットを用いた出店者への当社からの通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、出店者が予め当社に通知したアドレス宛の電子メールにより行なうものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行ないます。当社から出店者への電子メールは、出店者のサーバーヘの到着をもって通知されたものとします。前掲但書の場合を除くものとします。 |
| 2.インターネットを用いない出店者への当社からの通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、出店者が予め当社に通知したFAX番号に対するFAXにて行うものとします。但し、通信障害等やむをえない事態が発生した場合は他の適当な方法で行ないます。当社から出店者へのFAXは、出店者のFAXヘの到着をもって通知されたものとします。前掲但書の場合を除くものとします。 |
| 3.出店者は、当社からの通知の有無およびその内容を確認するため、出店者宛ての電子メールあるいはFAXを毎営業日最低1回は閲覧するものとします。 |
| 4.出店者は、本契約に基づき当社へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、支払先預金口座、もしくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に当社に対して当社所定の様式をもって通知するものとします。 |
| 5.出店者は、「!e-shopかごしま」上にショップを出店する場所、コンテンツ、またはメールアドレスを変更する場合、当社に通知し、その承諾を得なければならないものとします。これらの通知および承諾は、電子メールもしくは書面によるものとします。 |
| 6.出店者が第4項の通知もしくは第5項の承諾取得を怠ったことにより生じた出店者の損失その他の負担について、当社はその責めを負いません。 |
| 第21条(権利譲渡禁止) |
| 出店者および当社は、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約に関する契約上の地位または当社に対する個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。 |
| 第22条(機密保持) |
| 1.出店者および当社は、本契約に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはなりません。 |
| 2.前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。 |
| (1)開示のときに、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報 |
| (2)開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報 |
| (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 |
| (4)裁判所からの命令またはこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される情報 |
| 3.本条の効力は、本契約終了後も有効に存続するものとします。 |
| 第23条(契約の効力) |
| 本契約は、当社を代理する権限を出店者に付与するものではないとともに、当社の商号・「!e-shopかごしま」の名称等を使用して営業をなすことを出店者に許諾するものではありません。 |
| 第24条(賠償責任) |
| 1.出店者は、本契約に違反することにより、また、コンテンツを「!e-shopかごしま」に登録、更新、削除等を行うことに関して当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。 |
| 2.出店者は、本契約に違反することにより、または、コンテンツを「!e-shopかごしま」に登録、更新、削除等を行うことに関して、第三者との間でトラブルが発生した場合には、自らの責任で解決するものとし、当社に損害を与えないものとします。 |
| 3.当社は、「!e-shopかごしま」の変更、中止、中断及び「!e-shopかごしま」のコンテンツを「!e-shopかごしま」に登録、更新、削除等を行うことに関して出店者が損害を被った場合、一切の責任を負いません。 |
| 第25条(中途解約) |
| 当社は、本契約期間中といえども「!e-shopかごしま」の運営を継続することが困難とする事情が生じたと判断した場合、3カ月以上の予告期間を設けて、本契約を解約することができるものとします。 |
| 第26条(解除) |
| 1.出店者および当社は、相手方が本約款条項の一に違反し、書面により30日以上の期間を定めた催告を行った後なお当該違反が是正されないときは、ただちに本契約を解除できるものとします。 |
| 2.前項の規定にかかわらず、出店者および当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく本契約を解除するとができます。 |
| (1)差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、会社整理開始、会社更正手続きの開始、破産もしくは競売の申し立を受け、または自ら整埋、和議、会社更正手続きの開始もしくは破産の申し立てをしたとき |
| (2)自ら振り出しまたは引き受けた手形または小切手につき、不渡処分を受ける等、支払い停止状態に至ったとき |
| (3)前2号のほか、その財産状態が悪化し、またはその信用状態に著しい変化が生じたとき |
| (4)法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき |
| (5)その他ショッブとして不適当と当社が判断したとき |
| 第27条(契約終了時の措置) |
| 出店者は、本契約終了時において、本契約に基づき当社から引き渡されたもの(複製を含む)すべてを返還ないし廃棄するものとします。 |
| 第28条(準拠法) |
| 本契約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。 |
| 第29条(合意管轄) |
| 本契約に関連して生じた紛争については、鹿児島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
| 付則 |
| この契約約款は、平成13年5月1日より効力を発するものとします。 |
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